②交通事故の被害者が「治療」で知っておきたい【7つのこと】をしっかりと覚えましょう!
こんにちは、田川の健心整骨院 院長の坂元です。
今回の私のブログは【②交通事故の被害者が「治療」で知っておきたい【7つのこと】をしっかりと覚えましょう!】というテーマでご紹介します。
前回のブログ【①交通事故の被害者が必ず知っておきたい【事故後の流れ9つ】をしっかりと覚えましょう!】をしっかりと読んで、自分のものにしておいてくださいね!
では、前回の続きです。
2、交通事故の被害者が「治療」で知っておきたい[7つのこと】
⑴「痛みはありません」や「大丈夫です」など医師へ全然大したことはないと言ってはいけません!!
交通事故後はなるべく早く病院へ行き、医師の診察を受ける際には身体の症状を正確に伝えることが大切です。
当院でも、「別に大したことない」や「いや大丈夫です」と言ってしまう人もいますが、そう言われた医師は「そうなんだ!」と思ってしまい、十分な検査が行われず、
軽傷として【診断書】を発行してしまう可能性があります。実際の症状よりも軽く診断されてしまうと、その分だけもらえる慰謝料等が少なくなってしまいますし、
なかなかケガの痛みが治らないことにもなりかねません。一般的な首のむちうちや肩・腰の痛みだけではなく、しっかりとハンドルを握っていた腕全体や、
衝撃に耐えるために踏ん張った足全体など、交通事故との因果関係が立証できる早いうちに、気になる症状や違和感を感じるところはすべて、医師に伝えるようにしましょう。
⑵できる限りの詳しい検査(レントゲンやMRIなど)を受けましょう
医師の診察を受ける際にはできる限り十分な検査を受けることが大切です。検査の結果、重大な損傷が判明することもあるからです。ケガをした部位にもよりますが、
単純なレントゲンだけでなくCTやMRIの検査も受けておいた方が無難です。また、後遺障害が残った場合には、後で説明しますが、「後遺障害等級」の
認定を受けることが必要になります。しかし、早い段階で詳しい検査を受けていないと後遺障害を証明することができず、適切な後遺障害等級を獲得できないおそれがあります。
そうなると、損害賠償で大きく損をすることになりかねません。病院では、念のため検査を申し出て、できる限り詳しい検査を受けてください。
⑶労災保険や健康保険を使うことができます
通常は加害者側の保険会社が治療費を支払うので心配はいらないのですが、相手方が「過失は無い」と主張している場合などで、保険会社が対応しないケースが時々あります。
そんなときは、どうしましょうか?大丈夫です!!病院で労災や健康保険を使うようにしましょう。勘違いしている病院もありますが、交通事故の治療であっても労災や健康保険を使うことはできます。
交通事故で健康保険を使う場合には、協会けんぽ(全国健保協会)に「第三者行為による傷病届」という書類を提出してください。
⑷タクシーや個室利用の場合は診断書をもらいましょう
保険会社に請求できるものの中に通院交通費がありますが、交通費の算出は、原則として、自家用車や公共交通機関の利用を前提とします。
また、入院費用も、原則として大部屋利用を前提として算出されることになります。タクシーでの通院や個室での入院費用は、それらを使用する必要性が立証されなければ認められません。
ですから、タクシーや個室を利用する場合には、まず医師の判断を仰ぎ、それらを利用する必要がある旨の診断書を作成してもらうようにしてください。
⑸適切なペースで通院を継続しましょう
治療中は、適切なペースで通院を継続することも大切です。通院頻度が少なかったり通院間隔がかなり空いてしまうと、「症状が軽い」「治療の必要性が乏しい」として、
慰謝料を減額されることがあるからです。適切な通院ペースは医師の指示に従うことになりますが、目安としては、むちうちの場合なら概ね週に4回前後(2日に1回程度)
のペースが適切と考えられています。
⑹任意保険会社による「治療費の打ち切り」に注意しましょう!!
通院を続けていると、まだケガが治っていないにもかかわらず、保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われることがよくあります。
保険会社の中での目安として、打撲や捻挫の場合で通院開始から1か月、むちうちの場合で3か月、骨折の場合で6か月が経過すると、このような連絡がくるのが一般的です。
治療費の打ち切りに応じてしまうと、その後は自費で治療を続けるか、または後遺障害等級の認定申請をすることになります。
しかし、ケガの治療期間は千差万別であり、必ずしも上記の期間で治療が終了するわけではありません。
保険会社のいいなりになってしまうと必要な治療が受けられなかったり、慰謝料等で損する可能性が高いので注意が必要です。治療費打ち切りの連絡が来たら、
医師によく相談し、場合によっては弁護士にも相談した方がよい(当院にお任せください!!)でしょう。
⑺症状固定の診断を受けたら後遺障害等級認定申請をしましょう
交通事故によるケガの治療をある程度続けていても、痛みが完全に取れず、症状がそれ以上良くも悪くも変わらない状態になることがあります。
これを「症状固定」と言いますが、医師から「症状固定」の診断を受けた時点で治療は終了となります。
あとは、後遺障害等級の認定申請を行い、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することになります。
後遺障害に関する損害賠償は金額が大きいので、必ず認定申請を行い、適正な後遺障害等級を獲得することが重要となります。
この際も、場合によっては弁護士にも相談した方がよい(当院にお任せください!!)でしょう。
シリーズブログ大きな5つのテーマの二つ目は以上です。このブログが、交通事故の被害者の方への手助けとなれば幸いですヾ(≧▽≦)ノ
※患者様に安心して通院して頂けるように、専門のスタッフが様々なサポートを行います。また、普段お仕事で忙しく「夜遅くにしか通えない」「平日は通院ができない」
と言われる患者様でも、通いやすい診療日・時間を設けておりますので、その点もご安心ください。さらに、適切な治療・賠償を受けられずに後悔しないために、
交通事故被害者の方への強力なサポートとして、弁護士も提携しておりますので、満足のいく治療期間、しっかりとした賠償額が受けられることをお約束致します。
もし、ご本人様・ご家族・お友達・同乗者が交通事故でお困りの場合は
☎0947-85-8792まで、電話一本よろしくお願い致します。
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