③交通事故の被害者が「示談」で知っておきたい【5つのこと】をしっかりと覚えましょう!
こんにちは、田川の健心整骨院 院長の坂元です。
今回の私のブログは【③交通事故の被害者が「示談」で知っておきたい【5つのこと】をしっかりと覚えましょう!】というテーマでご紹介します。
前のブログ【①交通事故の被害者が必ず知っておきたい【事故後の流れ9つ】をしっかりと覚えましょう!】と
②交通事故の被害者が「治療」で知っておきたい【7つのこと】をしっかりと覚えましょう!
をしっかりと読んで、自分のものにしておいてくださいね!
⒊、交通事故の被害者が「示談」で知っておきたい[5つのこと】
⑴交通事故直後にその場で示談は絶対にしてはいけません!!
加害者の方から交通事故直後に、「〇〇万円をお支払いしますので、これで示談ということでお願いします」などと言って現場で示談を持ちかけてくることが時々あるようですが、
これには絶対応じてはいけません。もし示談をしてしまうと、その後どんなにあがいても、追加の請求はできなくなります。
交通事故の被害者が受け取れる損害賠償金は、治療を終了して、後遺障害が残った場合には後遺障害等級を獲得するまでは確定しません。
ですから、たとえ加害者が数十万円を支払うといっても、実際には数百万円の損害が発生することもありえます。交通事故直後には適正な損害賠償額は誰にも分からないのです。
⑵交通事故の被害者がもらえるお金はいくらくらい?
交通事故の被害者がもらえるお金
ひとくちに「損害賠償金」や「示談金」といっても、その内訳にはさまざまな項目があり、弁護士のように専門家でない限り分からないことだらけです。
示談をする際には、漏れている項目がないか、項目ごとに金額は適正かどうか?を確認する必要がありますが、とても個人では対応できることではございません。
ですから健心整骨院では弁護士も提携し、示談金額の無料チェックサービスを行っておりますので、ぜひご相談ください!!
一応、物損事故の場合、人身事故の場合、死亡事故の場合に分けて、被害者がもらえるお金を下記にピックアップしていますので、参考になさってください。
①物損事故でもらえるお金
物損事故で被害者がもらえるお金の一覧は、以下のとおりです。ケースによってもらえるものともらえないものがありますが、ひと通り目を通してみてください。
なお、物損のみの事故では原則として「慰謝料」はもらえません。
- 修理代
- レッカー代
- 代車費用
- 評価損
- 買い替え差額
- 登録手続関係費
- 積み荷の損害
- 休車損
- 営業損害
- 雑費
②人身事故でもらえるお金
人身事故(被害者がケガをしたケース)で被害者がもらえるお金の一覧は、以下のとおりです。こちらもケースによってもらえるものともらえないものがあることにご注意ください。
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
③死亡事故でもらえるお金
死亡事故で被害者側がもらえるお金の一覧は、以下のとおりです。被害者本人の損害と遺族の損害とを合わせて、遺族が受け取ることになります。
- 死亡慰謝料
- 逸失利益
- 葬儀関係費用
⑶任意保険会社から提示される示談を必ず確認しましょう!!
加害者側の保険会社から示談金を提示されたら、必ず金額を確認しましょう。その際、上記の損害項目をそれぞれ確認するほかにも、「慰謝料」の金額に注目してください。
慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
被害者がもらえる慰謝料の金額は、自賠責保険基準による場合が最も低く、弁護士基準による場合が最も高くなります。
加害者側の保険会社はあくまで代理人的立場にあり、加害者の意向に従わざるを得ないことに加えて、賠償金を減らすことが保険会社の利益に直結することから、
立場上賠償額を減らす方向で動かざるを得ず、通常は任意保険基準によって慰謝料額を算定していますが、もし弁護士基準で示談ができれば、それだけで慰謝料額がアップします。
⑷過失割合も必ず確認しましょう!!
被害者がもらえる損害賠償額は、過失割合によっても異なってきます。なぜなら、「過失相殺」によって、被害者の過失割合に応じて損害賠償金が差し引かれてしまうからです。
例えば、200万円の損害が発生した場合でも、被害者に2割の過失がある場合には、2割を差し引いた残り8割分の160万円のみを損害賠償金として受け取ることになります。
⑸納得できない場合は裁判を考慮しましょう!!
示談交渉をしても、双方の意見が噛み合わないことはよくあります。
そんなときは、争いの程度や金額にもよりますが、妥協して示談するよりも裁判で損害賠償を請求することをおすすめします。裁判で言い分を立証できれば、
ご自身の主張する金額を満額、受け取ることができるからです。また、裁判をすれば慰謝料は弁護士基準で算定されますので、それだけでも受け取れる金額がアップします。
さらに、判決を勝ち取った場合には、遅延損害金や弁護士費用の一部も付加して加害者側から回収できます。
シリーズブログ大きな5つのテーマの三つ目は以上です。このブログが、交通事故の被害者の方への手助けとなれば幸いですヾ(≧▽≦)ノ
※患者様に安心して通院して頂けるように、専門のスタッフが様々なサポートを行います。また、普段お仕事で忙しく「夜遅くにしか通えない」「平日は通院ができない」
と言われる患者様でも、通いやすい診療日・時間を設けておりますので、その点もご安心ください。さらに、適切な治療・賠償を受けられずに後悔しないために、
交通事故被害者の方への強力なサポートとして、弁護士も提携しておりますので、満足のいく治療期間、しっかりとした賠償額が受けられることをお約束致します。
もし、ご本人様・ご家族・お友達・同乗者が交通事故でお困りの場合は
☎0947-85-8792まで、電話一本よろしくお願い致します。
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