交通事故発生後の対応に関する誤解【その3】:お見舞金や口止め料はもらうのはどうなの?
こんにちは、田川の健心整骨院 院長の坂元です。
今回の私のブログは【交通事故発生後の対応に関する誤解【その3】:お見舞金や口止め料はもらうのはどうなの?】というテーマでご紹介します。
前回に引き続き今回も、実際に患者様から頂いた質問を【テーマ】にしています。最後まで読んで頂ければ、
交通事故に対するご自身の今後の対応が変わるかと思いますので、宜しくお願い致します。ヽ(^o^)丿
前のブログ交通事故発生後の対応に関する誤解【その2】:交通事故では人身事故にはしない方がいい?
をしっかりと読んで、自分のものにしておいてくださいね!
では早速ですが、4つ目の質問の回答になります!!
交通事故の当事者間で実際にあったケースですが、加害者から「この度は大変ご迷惑をお掛けしました」と丁寧に言われ「お見舞金」をもらい、更には
人身事故にしなかったお礼として「口止め料」まで頂いた方が、最終的に加害者側の保険会社から「示談金から差し引きます」と言われたそうです。
このような場合、加害者が「会社にばれるとまずい為、これで示談にしてください!」などと言ってくるケースが多く、もしそこで「示談書」みたいなものを
作成してしまうと、取り返しのつかないことになります。ですから直接、加害者に金品を要求するのはもちろんのこと、加害者から「お見舞金」や「口止め料」の
名目で金品をもらうことは、絶対に控えてください!!
ちなみに、過去の裁判例にもあるのですが、「お見舞金」や「口止め料」を受け取ってしまった場合、それが「損害を補填する趣旨」と考えられる場合には、
示談金から差し引かれる可能性があるとの判断がされています。
また、「損害を補填する趣旨」と考えられない場合でも、入通院の慰謝料算定の一事情として、考慮されてしまうこともあるようです。
つまり、賠償金を別にもらえると思っていたら、「お見舞金」や「口止め料」などが賠償金の一部として判断され、最終的にもらえる額が
減ってしまう結果になるという事です。
※患者様に安心して通院して頂けるように、専門のスタッフが様々なサポートを行います。また、普段お仕事で忙しく「夜遅くにしか通えない」「平日は通院ができない」
と言われる患者様でも、通いやすい診療日・時間を設けておりますので、その点もご安心ください。さらに、適切な治療・賠償を受けられずに後悔しないために、
交通事故被害者の方への強力なサポートとして、弁護士も提携しておりますので、満足のいく治療期間、しっかりとした賠償額が受けられることをお約束致します。
もし、ご本人様・ご家族・お友達・同乗者が交通事故でお困りの場合は
☎0947-85-8792まで、電話一本よろしくお願い致します。
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