【質問7】個室の利用代についても、加害者側の保険会社は、支払ってくれるのでしょうか?
こんにちは、田川の健心整骨院 院長の坂元です。
今回の私のブログは【【質問7】個室の利用代についても、加害者側の保険会社は、支払ってくれるのでしょうか?】というテーマでご紹介します。
前回に引き続き今回も、実際に患者様から頂いた質問を【テーマ】にしています。最後まで読んで頂ければ、
交通事故に対するご自身の今後の対応が変わるかと思いますので、宜しくお願い致します。ヽ(^o^)丿
前のブログ【質問6】弁護士などの専門家に相談や依頼をするタイミングはどんな時が良いでしょうか?
をしっかりと読んで、自分のものにしておいてくださいね!
では早速ですが、7つ目の質問の回答になります!!
交通事故に遭いケガをした場合、ケガの状態によっては通院しながらの治療だけで済む時もあれば、そうでない時もあります。
もし皆さんが、医師の指示ではなくご自身から個室を利用したいと言われても、個室の利用代は、普通の大部屋でも治療が可能であるならば、
保険会社は基本的に支払ってくれません。非常にケガの症状が重い場合や他に空室がない場合、医師から個室を利用するよう指示が出ているときなどには、
個室の利用代を支払ってもらえます。もちろん、ご自身で個室の利用代を負担して、利用することは問題ありません。
結論、医師から個室を利用するよう指示が出ているときなどに限って、保険会社は個室の利用代を支払ってくれるとなります。
※患者様に安心して通院して頂けるように、専門のスタッフが様々なサポートを行います。また、普段お仕事で忙しく「夜遅くにしか通えない」「平日は通院ができない」
と言われる患者様でも、通いやすい診療日・時間を設けておりますので、その点もご安心ください。さらに、適切な治療・賠償を受けられずに後悔しないために、
交通事故被害者の方への強力なサポートとして、弁護士も提携しておりますので、満足のいく治療期間、しっかりとした賠償額が受けられることをお約束致します。
もし、ご本人様・ご家族・お友達・同乗者が交通事故でお困りの場合は
☎0947-85-8792まで、電話一本よろしくお願い致します。
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健心整骨院|福岡県田川市の整骨院 (kenshin-seikotsuin.jp)
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