Blog記事一覧 > 2月, 2024 - 田川交通事故むちうち治療専門院の記事一覧
こんにちは、田川の健心整骨院 院長の坂元です。
今回の私のブログは【③交通事故の被害者が「示談」で知っておきたい【5つのこと】をしっかりと覚えましょう!】というテーマでご紹介します。
前のブログ【①交通事故の被害者が必ず知っておきたい【事故後の流れ9つ】をしっかりと覚えましょう!】と
②交通事故の被害者が「治療」で知っておきたい【7つのこと】をしっかりと覚えましょう!
をしっかりと読んで、自分のものにしておいてくださいね!
⒊、交通事故の被害者が「示談」で知っておきたい[5つのこと】
⑴交通事故直後にその場で示談は絶対にしてはいけません!!
加害者の方から交通事故直後に、「〇〇万円をお支払いしますので、これで示談ということでお願いします」などと言って現場で示談を持ちかけてくることが時々あるようですが、
これには絶対応じてはいけません。もし示談をしてしまうと、その後どんなにあがいても、追加の請求はできなくなります。
交通事故の被害者が受け取れる損害賠償金は、治療を終了して、後遺障害が残った場合には後遺障害等級を獲得するまでは確定しません。
ですから、たとえ加害者が数十万円を支払うといっても、実際には数百万円の損害が発生することもありえます。交通事故直後には適正な損害賠償額は誰にも分からないのです。
⑵交通事故の被害者がもらえるお金はいくらくらい?
交通事故の被害者がもらえるお金
ひとくちに「損害賠償金」や「示談金」といっても、その内訳にはさまざまな項目があり、弁護士のように専門家でない限り分からないことだらけです。
示談をする際には、漏れている項目がないか、項目ごとに金額は適正かどうか?を確認する必要がありますが、とても個人では対応できることではございません。
ですから健心整骨院では弁護士も提携し、示談金額の無料チェックサービスを行っておりますので、ぜひご相談ください!!
一応、物損事故の場合、人身事故の場合、死亡事故の場合に分けて、被害者がもらえるお金を下記にピックアップしていますので、参考になさってください。
①物損事故でもらえるお金
物損事故で被害者がもらえるお金の一覧は、以下のとおりです。ケースによってもらえるものともらえないものがありますが、ひと通り目を通してみてください。
なお、物損のみの事故では原則として「慰謝料」はもらえません。
- 修理代
- レッカー代
- 代車費用
- 評価損
- 買い替え差額
- 登録手続関係費
- 積み荷の損害
- 休車損
- 営業損害
- 雑費
②人身事故でもらえるお金
人身事故(被害者がケガをしたケース)で被害者がもらえるお金の一覧は、以下のとおりです。こちらもケースによってもらえるものともらえないものがあることにご注意ください。
- 治療費
- 入院雑費
- 付添看護費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
③死亡事故でもらえるお金
死亡事故で被害者側がもらえるお金の一覧は、以下のとおりです。被害者本人の損害と遺族の損害とを合わせて、遺族が受け取ることになります。
- 死亡慰謝料
- 逸失利益
- 葬儀関係費用
⑶任意保険会社から提示される示談を必ず確認しましょう!!
加害者側の保険会社から示談金を提示されたら、必ず金額を確認しましょう。その際、上記の損害項目をそれぞれ確認するほかにも、「慰謝料」の金額に注目してください。
慰謝料の算定基準には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つがあります。
被害者がもらえる慰謝料の金額は、自賠責保険基準による場合が最も低く、弁護士基準による場合が最も高くなります。
加害者側の保険会社はあくまで代理人的立場にあり、加害者の意向に従わざるを得ないことに加えて、賠償金を減らすことが保険会社の利益に直結することから、
立場上賠償額を減らす方向で動かざるを得ず、通常は任意保険基準によって慰謝料額を算定していますが、もし弁護士基準で示談ができれば、それだけで慰謝料額がアップします。
⑷過失割合も必ず確認しましょう!!
被害者がもらえる損害賠償額は、過失割合によっても異なってきます。なぜなら、「過失相殺」によって、被害者の過失割合に応じて損害賠償金が差し引かれてしまうからです。
例えば、200万円の損害が発生した場合でも、被害者に2割の過失がある場合には、2割を差し引いた残り8割分の160万円のみを損害賠償金として受け取ることになります。
⑸納得できない場合は裁判を考慮しましょう!!
示談交渉をしても、双方の意見が噛み合わないことはよくあります。
そんなときは、争いの程度や金額にもよりますが、妥協して示談するよりも裁判で損害賠償を請求することをおすすめします。裁判で言い分を立証できれば、
ご自身の主張する金額を満額、受け取ることができるからです。また、裁判をすれば慰謝料は弁護士基準で算定されますので、それだけでも受け取れる金額がアップします。
さらに、判決を勝ち取った場合には、遅延損害金や弁護士費用の一部も付加して加害者側から回収できます。
シリーズブログ大きな5つのテーマの三つ目は以上です。このブログが、交通事故の被害者の方への手助けとなれば幸いですヾ(≧▽≦)ノ
※患者様に安心して通院して頂けるように、専門のスタッフが様々なサポートを行います。また、普段お仕事で忙しく「夜遅くにしか通えない」「平日は通院ができない」
と言われる患者様でも、通いやすい診療日・時間を設けておりますので、その点もご安心ください。さらに、適切な治療・賠償を受けられずに後悔しないために、
交通事故被害者の方への強力なサポートとして、弁護士も提携しておりますので、満足のいく治療期間、しっかりとした賠償額が受けられることをお約束致します。
もし、ご本人様・ご家族・お友達・同乗者が交通事故でお困りの場合は
☎0947-85-8792まで、電話一本よろしくお願い致します。
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健心整骨院|福岡県田川市の整骨院 (kenshin-seikotsuin.jp)
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こんにちは、田川の健心整骨院 院長の坂元です。
今回の私のブログは【②交通事故の被害者が「治療」で知っておきたい【7つのこと】をしっかりと覚えましょう!】というテーマでご紹介します。
前回のブログ【①交通事故の被害者が必ず知っておきたい【事故後の流れ9つ】をしっかりと覚えましょう!】をしっかりと読んで、自分のものにしておいてくださいね!
では、前回の続きです。
2、交通事故の被害者が「治療」で知っておきたい[7つのこと】
⑴「痛みはありません」や「大丈夫です」など医師へ全然大したことはないと言ってはいけません!!
交通事故後はなるべく早く病院へ行き、医師の診察を受ける際には身体の症状を正確に伝えることが大切です。
当院でも、「別に大したことない」や「いや大丈夫です」と言ってしまう人もいますが、そう言われた医師は「そうなんだ!」と思ってしまい、十分な検査が行われず、
軽傷として【診断書】を発行してしまう可能性があります。実際の症状よりも軽く診断されてしまうと、その分だけもらえる慰謝料等が少なくなってしまいますし、
なかなかケガの痛みが治らないことにもなりかねません。一般的な首のむちうちや肩・腰の痛みだけではなく、しっかりとハンドルを握っていた腕全体や、
衝撃に耐えるために踏ん張った足全体など、交通事故との因果関係が立証できる早いうちに、気になる症状や違和感を感じるところはすべて、医師に伝えるようにしましょう。
⑵できる限りの詳しい検査(レントゲンやMRIなど)を受けましょう
医師の診察を受ける際にはできる限り十分な検査を受けることが大切です。検査の結果、重大な損傷が判明することもあるからです。ケガをした部位にもよりますが、
単純なレントゲンだけでなくCTやMRIの検査も受けておいた方が無難です。また、後遺障害が残った場合には、後で説明しますが、「後遺障害等級」の
認定を受けることが必要になります。しかし、早い段階で詳しい検査を受けていないと後遺障害を証明することができず、適切な後遺障害等級を獲得できないおそれがあります。
そうなると、損害賠償で大きく損をすることになりかねません。病院では、念のため検査を申し出て、できる限り詳しい検査を受けてください。
⑶労災保険や健康保険を使うことができます
通常は加害者側の保険会社が治療費を支払うので心配はいらないのですが、相手方が「過失は無い」と主張している場合などで、保険会社が対応しないケースが時々あります。
そんなときは、どうしましょうか?大丈夫です!!病院で労災や健康保険を使うようにしましょう。勘違いしている病院もありますが、交通事故の治療であっても労災や健康保険を使うことはできます。
交通事故で健康保険を使う場合には、協会けんぽ(全国健保協会)に「第三者行為による傷病届」という書類を提出してください。
⑷タクシーや個室利用の場合は診断書をもらいましょう
保険会社に請求できるものの中に通院交通費がありますが、交通費の算出は、原則として、自家用車や公共交通機関の利用を前提とします。
また、入院費用も、原則として大部屋利用を前提として算出されることになります。タクシーでの通院や個室での入院費用は、それらを使用する必要性が立証されなければ認められません。
ですから、タクシーや個室を利用する場合には、まず医師の判断を仰ぎ、それらを利用する必要がある旨の診断書を作成してもらうようにしてください。
⑸適切なペースで通院を継続しましょう
治療中は、適切なペースで通院を継続することも大切です。通院頻度が少なかったり通院間隔がかなり空いてしまうと、「症状が軽い」「治療の必要性が乏しい」として、
慰謝料を減額されることがあるからです。適切な通院ペースは医師の指示に従うことになりますが、目安としては、むちうちの場合なら概ね週に4回前後(2日に1回程度)
のペースが適切と考えられています。
⑹任意保険会社による「治療費の打ち切り」に注意しましょう!!
通院を続けていると、まだケガが治っていないにもかかわらず、保険会社から「そろそろ治療費を打ち切ります」と言われることがよくあります。
保険会社の中での目安として、打撲や捻挫の場合で通院開始から1か月、むちうちの場合で3か月、骨折の場合で6か月が経過すると、このような連絡がくるのが一般的です。
治療費の打ち切りに応じてしまうと、その後は自費で治療を続けるか、または後遺障害等級の認定申請をすることになります。
しかし、ケガの治療期間は千差万別であり、必ずしも上記の期間で治療が終了するわけではありません。
保険会社のいいなりになってしまうと必要な治療が受けられなかったり、慰謝料等で損する可能性が高いので注意が必要です。治療費打ち切りの連絡が来たら、
医師によく相談し、場合によっては弁護士にも相談した方がよい(当院にお任せください!!)でしょう。
⑺症状固定の診断を受けたら後遺障害等級認定申請をしましょう
交通事故によるケガの治療をある程度続けていても、痛みが完全に取れず、症状がそれ以上良くも悪くも変わらない状態になることがあります。
これを「症状固定」と言いますが、医師から「症状固定」の診断を受けた時点で治療は終了となります。
あとは、後遺障害等級の認定申請を行い、認定された等級に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することになります。
後遺障害に関する損害賠償は金額が大きいので、必ず認定申請を行い、適正な後遺障害等級を獲得することが重要となります。
この際も、場合によっては弁護士にも相談した方がよい(当院にお任せください!!)でしょう。
シリーズブログ大きな5つのテーマの二つ目は以上です。このブログが、交通事故の被害者の方への手助けとなれば幸いですヾ(≧▽≦)ノ
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交通事故被害者の方への強力なサポートとして、弁護士も提携しておりますので、満足のいく治療期間、しっかりとした賠償額が受けられることをお約束致します。
もし、ご本人様・ご家族・お友達・同乗者が交通事故でお困りの場合は
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こんにちは、田川の健心整骨院 院長の坂元です。
今回の私のブログは【①交通事故の被害者が必ず知っておきたい【事故後の流れ9つ】をしっかりと覚えましょう!】というテーマでご紹介します。
そして今回のこのブログから、交通事故に関してのシリーズブログとし、大きく5つのテーマをお届けいたしますヽ(^o^)丿
さて、その一つ目となる今回は【事故後の流れ9つ】ですが、例えばみなさんが交通事故の被害者となった場合、どうでしょう?
ほとんどの方が、気が動転して慌ててしまい、まず何をすれば?どうすれば?となってしまうのではないかと思います。
ですが、交通事故にあった後、するべきことをしなかったことによって、保険会社から支払われる示談金額に影響が出ることがあります。
適正な示談金を得るためには、事故直後に以下のことをやっておくことが重要です!
①交通事故の被害者が必ず知っておきたい【事故後の流れ9つ】をしっかりと覚えましょう!
⑴まずは警察へ電話をしましょう
もし万が一交通事故にあったら、まず最初にする事は警察への連絡です。警察を呼んで事故の処理してもらい、「交通事故証明書」が発行してもらいます。
この「交通事故証明書」がないと、保険金の請求ができなくなります。また、警察が来たら、交通事故が起きたときの状況を正確に説明し、その後の事情聴取や
実況見分には誠実に対応してください。ここで「ああだったかなあ?」いや「こうだったかなあ?」はたまた「もしかすると・・・?」などと、いい加減な対応をしてしまうと、
交通事故の状況について相手方と言い分が食い違ったときに、正しい状況を証明できる証拠(「交通事故証明書」)を残すことができません。そもそも、交通事故が起こったときは
「車の運転者」に警察への通報義務があります。例えば加害者から「警察には通報しないでください」などと頼まれることが時々ありますが、必ず通報は行うようにしてください。
⑵次に加害者の情報を収集しましょう(氏名・住所・電話番号など)
加害者がどこの誰なのかが分からなければ、損害賠償の請求ができませんので、交通事故直後に加害者に関する情報を必ず収集しておいてください。
まずは加害者に運転免許証を見せてもらい、住所や氏名をメモしてください。(もしくは写メを撮る)その他にも電話番号や勤務先などもメモしておいた方が良いです。
もし加害者が名刺を持っていたら、1枚もらうと良いと思います。その他にも、車に関する情報として加害者が運転していた車両のナンバーも記録(もしくは写メを撮る)しておいてください。
さらに、車検証を見せてもらって車の所有者を確認しておくことも大切です。なぜなら、所有者が加害者本人と異なる場合には、所有者に対しても損害賠償を請求できる可能性があるからです。
また、加害者が加入している保険会社名(自賠責保険と任意保険とで会社が異なる場合が多いので注意が必要です。)も確認しておくことも大切です。
⑶加入している任意保険会社へ電話をしましょう
ご自身も自動車を運転中の交通事故にあった場合は、ご自身が加入している任意保険会社にも必ず連絡してください。なぜなら、加害者側の保険会社から保険金を支払ってもらえない場合にも、
ご自身が加入する保険会社から代わりに保険金を支払ってもらえる場合があるからです。そのために、交通事故の直後から対応してもらえるようにした方がよいので、忘れずに連絡しておいてください。
⑷事故現場の状況を記録しましょう
交通事故現場やその周辺の状況を、可能な限り記録(写メを撮る)しておくことが大切です。警察の交通事故の処理によって、ある程度の証拠は保証されますが、
「実況見分は後日」となることも多々あるのが現状です。交通事故から数日が経ってしまうと現場の痕跡が消えてしまっていたり、状況が変化することも往々にしてありますし、
当事者双方のの記憶も薄れたり消えて無くなったりと変化してしまうのが常です。そのため、自分を守るためにも交通事故直後の状況は、できる限り自分で記録(写メを撮る)しておいてください。
そのときは交通事故現場や周辺の状況や車の損傷部分、ケガをしている場合はその部位すべてを撮影しておきましょう。加害者の交通事故直後の発言も、ボイスレコーダー・スマホの録音機能を
使って記録しておくと、後々それが威力を発揮するときが来るかもしれません。録音できなかった場合は、最低限その日のうちにメモを書き残しておいてください。さらに、目撃者が近くにいる場合は
その人の発言も記録し、何かあった時には証言してもらえるように協力を依頼し、連絡先を確認しておくと万全です。
⑸現場確認が終わったらすぐに病院や整形外科などで診察を受けましょう
交通事故でケガをした場合は、その時に身体のどこも痛くなくても、【か・な・ら・ず】すぐに医師の診察を受けましょう。医師に診断書を発行してもらわなければ「人身事故」として、
警察へ届け出ることができないので、十分な賠償金を得ることができなくなります。また、診察を受けるのが遅くなると、交通事故とケガとの因果関係
(保険会社はよく2週間以内でないと認めないなどと言ってきます。)を疑われてしまいますので、交通事故にあったらすぐに(できる限りその日のうちに)病院に行って
診察を受けましょう。交通事故にあうと、自分では気付かないほど気が動転し、かなりの緊張とパニック状態になります。交通事故直後に異常を感じなくても、翌日や数日後に症状が出てくるケースも
多々あります。ですから、すぐに診察を受けておけば交通事故との因果関係が証明されますし、症状の悪化を防止できる可能性もあります。診察を受けてケガが判明したら、示談をする前にまずは身体の
治療に専念することになります。
⑹加害者側の任意保険会社から示談金額の提示があります
治療が終了しますと、加害者側保険会社において示談金を計算し、示談案として提示されます。
このとき、保険会社に言われるままに示談書にサインしてしまうと、損害賠償額で損をする可能性が高いので注意してください。
当院では、交通事故の専門弁護士と提携しており、【示談金額無料チェックサービス】を行っておりますので、ご相談ください。
⑺加害者側の任意保険会社との示談交渉をしましょう
提示された示談金額に納得できない場合は、加害者側保険会社と話し合うことになります。このように、損害賠償額について加害者側と被害者側が話し合うことを「示談交渉」といいます。
示談交渉を適切に行うためには専門的な知識が必要となりますが、ご自身も任意保険に加入している場合は、通常その保険会社の担当者に示談代行を依頼します。
もっとも、ご自身が無過失の場合や車の運転中以外で交通事故にあった場合には、示談代行の依頼はできず、自分で示談交渉を行う必要があります。その場合、損をしないためには
当院が提携している交通事故の専門弁護士へ依頼することをお勧めしますので、ご相談ください。
⑻示談成立です
加害者側との話し合いがまとまり、一定の内容で合意ができたら示談成立です。
示談が成立したら、合意内容を証拠に残すために「示談書」を作成する必要があります。通常は、加害者側保険会社が「免責証書」というものを作成し、
これに被害者がサインをすることになります。免責証書も、法的効力は示談書と同じです。いったん示談が成立するとそれで損害賠償の内容が確定しますので、
後日納得できないと思っても追加で請求することはできなくなります。したがって、示談書や免責証書にサインする前に、示談案に問題がないかどうかを
慎重に検討することが大切です。
⑼損害賠償金の確認・受け取りをし終了となります
示談の成立後は、指定した口座に加害者側保険会社から損害賠償金が振り込まれるのを待つだけです。示談書や免責証書にサインした後、1~2週間で振り込まれるのが一般的です。
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今回の私のブログは【むちうちによくある交通事故後の手指のしびれ】というテーマでご紹介します。
私の以前のブログで もしもの時もあわてずに!交通事故から治療への流れをしっかりと押さえておきましょう!
がありますので、まずはこれを踏まえたうえで、続きのお話をしたいと思います。
しびれの治療は田川市交通事故専門治療院の健心整骨院におまかせください!
交通事故後の症状として、よく皆さんも聞かれると思いますが、「首・肩・腕が重だるい」「手に力が入らない」「手足のしびれ」というものがあります。
このような症状は、交通事故での【むち打ち】が原因と考えられます。
「首・肩・腕が重だるい」「手に力が入らない」「手足のしびれ」などの症状は、『頭痛』や『めまい』『吐き気』の症状を伴うことが少なくなく、
これらがいわゆる【むち打ち】の症状です。
【むち打ち】により骨のゆがみやズレをも引き起こし、神経が圧迫されることが原因で、「手足のしびれ」や「握力低下」を引き起こします。
交通事故での衝撃は想像以上に非常に大きく、停車時にぶつけられたケースでも同じように大きな痛みを生じます。その大きな衝撃により、
骨のゆがみやズレをも引き起こすのですが、その骨のゆがみやズレは、そのまま放置してしまうと、反射により筋肉が硬くなり、さらには血流が悪くなり、
結果【手足のしびれ】を引き起こします。ですから、「手のしびれ」は交通事故の怪我と密接な関係があります。交通事故の後で、
「体がだるい」「気分が優れない」という症状も気のせいではなくて、血流が悪いことが原因です。これらの症状に対しての治療法は、
まずは骨格のゆがみやズレを整えて、体のバランスを整えることです。骨を正しい位置に整えると、滞った血流がスムーズに流れ始めます。
「手のしびれ」は首、「足のしびれ」は腰・骨盤のゆがみが原因なので、首・肩周りや腰・骨盤周りの筋肉をほぐして緩めることが非常に大切です。
交通事故の後、「調子が優れない方」「手足がしびれる」「手に力が出ない」という方は【むちうち】の可能性がありますので、
早期に田川市の健心整骨院で治療を受ければ、これらの症状になったり悪化したりする前に体が元の状態に戻っていきます。
交通事故のことでお困りの方は、どんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
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